リサイクルインク訴訟で、エコリカ勝訴・エプソン敗訴が確定しました。またその前日にはキャノンがリサイクルアシストに勝訴しました。
今回はリサイクルインク訴訟関連の法律的解釈について、Q&A形式でできる限りわかりやすく説明したいと思います。
※法律論になる部分がありますので、コメントの難易度を
A・・簡単
B・・やや難解
C・・かなり難解
で表示しております。
<難易度B>
■キャノンが勝訴して、エプソンが敗訴したとはどういうことですか?
エプソンの特許が無効とはどういう意味ですか?
@キャノンとリサイクルアシストの訴訟は・・・
第1審(東京地裁)キャノン敗訴
第2審(知財高裁)キャノン勝訴
上告審(最高裁) キャノン勝訴 とキャノンは一度負けています。
Aエプソンとエコリカの訴訟は・・・
第1審(東京地裁)エプソン敗訴
第2審(知財高裁)エプソン敗訴
上告審(最高裁) エプソン敗訴 とエプソンは一度も勝っていません。
<特許が無効か有効か>
@キャノンの訴訟では、今のところ特許は有効のままになっています。
リサイクルアシスト側は、第1審(東京地裁)で勝訴したために、事実関係
をことさら主張しなくても第2審(知財高裁)も勝てるとの観測を持った
ようです。そのため、キャノンが裁判で主張した特許とその関連の事実
に関してリサイクルアシストは十分な否定をせずに第2審の審理に臨み、
結果第2審でキャノンの主張が認められてしまいました。
最高裁では、事実関係の審理は行わないため、キャノンの主張する特許が
有効とされたまま最高裁の判決が下り、キャノン勝訴となりました。
前にも述べたように、エコリカはキャノンが主張する特許が無効であると
判断しております。
A一方、エプソンとエコリカの訴訟では、エプソンの主張する特許は無効と
判断されました。
もともとエプソンの特許は、新規性・進歩性もなく、同業者であれば容易
に思いつく特許であり、作用効果も無く実態と一致しない特許でした。
そもそも特許と認められるべきでないものが特許庁の手続き上、間違って
特許として登録されていたわけです。
エプソンは、出願時点で特許の対象としていた内容を拡大解釈し、形式的
に広い特許を取得した上で、リサイクル封じ込めのための権利行使に利用
していたのです。
このようなことは、社会的責任あるプリンターメーカーが行うべきもの
ではないとの思いから、エコリカは特許庁に対して特許が無効かどうかの
判断をお願いし、既に「特許は無効とされるべきもの」とした結果を得て
おります。



