リサイクルインク訴訟で、エコリカ勝訴・エプソン敗訴が確定しました。またその前日にはキャノンがリサイクルアシストに勝訴しました。
今回はリサイクルインク訴訟関連の法律的解釈について、Q&A形式でできる限りわかりやすく説明したいと思います。
※法律論になる部分がありますので、コメントの難易度を
A・・簡単
B・・やや難解
C・・かなり難解
で表示しております。
<難易度B>
■キャノンが勝訴して、エプソンが敗訴したとはどういうことですか?
エプソンの特許が無効とはどういう意味ですか?
@キャノンとリサイクルアシストの訴訟は・・・
第1審(東京地裁)キャノン敗訴
第2審(知財高裁)キャノン勝訴
上告審(最高裁) キャノン勝訴 とキャノンは一度負けています。
Aエプソンとエコリカの訴訟は・・・
第1審(東京地裁)エプソン敗訴
第2審(知財高裁)エプソン敗訴
上告審(最高裁) エプソン敗訴 とエプソンは一度も勝っていません。
<特許が無効か有効か>
@キャノンの訴訟では、今のところ特許は有効のままになっています。
リサイクルアシスト側は、第1審(東京地裁)で勝訴したために、事実関係
をことさら主張しなくても第2審(知財高裁)も勝てるとの観測を持った
ようです。そのため、キャノンが裁判で主張した特許とその関連の事実
に関してリサイクルアシストは十分な否定をせずに第2審の審理に臨み、
結果第2審でキャノンの主張が認められてしまいました。
最高裁では、事実関係の審理は行わないため、キャノンの主張する特許が
有効とされたまま最高裁の判決が下り、キャノン勝訴となりました。
前にも述べたように、エコリカはキャノンが主張する特許が無効であると
判断しております。
A一方、エプソンとエコリカの訴訟では、エプソンの主張する特許は無効と
判断されました。
もともとエプソンの特許は、新規性・進歩性もなく、同業者であれば容易
に思いつく特許であり、作用効果も無く実態と一致しない特許でした。
そもそも特許と認められるべきでないものが特許庁の手続き上、間違って
特許として登録されていたわけです。
エプソンは、出願時点で特許の対象としていた内容を拡大解釈し、形式的
に広い特許を取得した上で、リサイクル封じ込めのための権利行使に利用
していたのです。
このようなことは、社会的責任あるプリンターメーカーが行うべきもの
ではないとの思いから、エコリカは特許庁に対して特許が無効かどうかの
判断をお願いし、既に「特許は無効とされるべきもの」とした結果を得て
おります。




第1審(東京地裁)キャノン敗訴
第2審(知財高裁)キャノン勝訴
上告審(最高裁) キャノン勝訴 とキャノンは一度負けています。
Aエプソンとエコリカの訴訟は・・・
第1審(東京地裁)エプソン敗訴
第2審(知財高裁)エプソン勝訴
上告審(最高裁) エプソン勝訴 とエプソンは一度も勝っていません。
Aに、エプソン勝訴って出てくるのおかしいのでは?
コピペして直してないのでしょうが間違ってるかと。
※訂正後、このコメントはご自由に削除ください。
まさにおっしゃるとおり、間違っておりました。
早速訂正させていただきました。